2017-2018期、ニュージーランド政府は
マヌカはちみつの科学的な定義を発表
しました。これはニュージーランド内外で
流通する粗悪マヌカ・偽マヌカ・虚偽
表示のマヌカ一掃を目標とした規制の
一環でした(1)。
ニュージーランドの養蜂業界でも、定評
あるまともな企業は、勝手放題でばらばらなマヌカ業界を規制するよう、2012年ごろから政府にはたらきかけてきました。
「定評あるまともな企業」と、まともな
企業から派生して不正を行うようになった
製造者・貿易商を峻別するのは非常に
困難でした。そもそも何を「マヌカ」と
するのかをめぐる議論とは別に、格付けの
システムが曖昧であったことも、不正
マヌカ流通をさらに容易にした一因です。
ニュージーランド国外では、「自社
ブランド」(PB)の「マヌカはちみつ」を販売する業者が大きな利益をあげていま
したが、こうした業者が販売していた
はちみつは、実際はニュージーランド産で
さえなく、いっときそのありさまは、
たとえばグッチのハンドバッグの様々な
複製を、消費者のことなど考えもせず、
また調査も規制もないまま販売するのにも
等しいものでした。
最近では英国で売られている「マヌカ」と表示されたはちみつが、ニュージーランドで製造されるすべての種類のはちみつの総量を上回ると考えられるというニュースもありました。これが本当であるなら、英国にとどまらず、海外市場はどこでも偽マヌカがあふれかえっていたということになります(2)。
よくある偽マヌカは、クローバーなどの
安価なはちみつに、ごく微量のマヌカを
混ぜたものです。真正のマヌカは粘度が
高く濃いめの茶色をしていますが、よく
ある偽マヌカは水っぽく色も薄いのが
特徴の一つです。
二つの区分
ニュージーランド国内の研究施設では、
サンプルのマヌカが政府によるマヌカの
定義に従っているかどうかの調査方法を
開発するよう求められました。政府による
定義には二つの区分があります。マヌカだけを蜜源とするモノ・フローラルか、マヌカ
以外の蜜源も含まれるマルチ・フローラルかという区分です。
政府による定義では、マヌカの花みつが
持つ4種類の物質の最低限度以上認められること、そしてマヌカ花粉由来のDNA
マーカーが認められることが、マヌカ
はちみつである要件です。
大きな抜け穴
残念ながら政府の規制には大きな抜け穴が
あります。たとえば上記のマヌカはちみつの定義は、ニュージーランドから輸出する、
小売り用容器に入った製品にのみ適用され
ます。
言いかえれば上記定義によれば「マヌカではない」はちみつであっても、卸し用バルクとしては輸出可能であり、したがって輸入業者が小分けのうえ、勝手に「マヌカ」と表示
して小売りできるというわけです。これが、何種類かのオーストラリア製「マヌカ」
ブランドが急に登場した理由のひとつです。
ニュージーランド政府内には、マヌカのように高価な農産物のバルク輸出を禁じるべきであるという声もあります。これに同意する業界関係者もいますが、小売製品としての輸出
よりも手間が少ないことにより、バルク輸出
「用心しよう。そのマヌカは
ニセモノかもしれない」
英紙The Sunday Times. 2017年2月6日付
にこだわる業界関係者もいます。小売製品の場合、品質管理やブランド開発、マーケティングといった点で手間がかかるからです。
はちみつ輸出統計の領域では進展が見られます。2018年7月より、はちみつ輸出統計には、モノフローラル・マヌカとマルチフローラル・マヌカのサブカテゴリ内で、バルク輸出と小売用製品輸出が分けられました。2018年ニュージーランド税関は、マヌカはちみつについて合計9つのHSコードを導入しました。これは第一次産業省が導入したマヌカの科学的な定義に対応するためのものです。
こうしたことから考えれば、ニュージー
ランド内外で今後も偽マヌカが流通する
ことは明らかでしょう。
皮肉なこと
皮肉なことに第一次産業省(MPI)の政策の柱であるマヌカの定義は、海外(つまりMPIが管理できない)むけの製品のみに適用
されるものであり、国内(つまりMPIの管理下にある)で販売される商品については
今のところこのマヌカの定義が適用されず、MPIの定義ではマヌカとは呼べない製品が
マヌカとして販売されています。
モノフローラルであれマルチフローラルであれ、マヌカの定義に沿わなくてもよいとされています。これでは、ニュージーランド国内でMPIの定義からはずれたマヌカを小口で直接買い求め、それを海外市場の消費者に直接届けるというビジネスを阻むすべはありません。
消費者に下駄を
このようなわけで、どのはちみつが「本物」のマヌカであるかという難しい決定は、ニュージーランド政府・輸出業者による規制では保護されない状態におかれ、消費者にゆだねられているといえます。
JCIのポリシー
さてマヌカ輸入者として、JCIは以下の条件を満たす製造者に限り、取引をおこなって
います。
(i) すべてのバッチにラボ検査結果が
あり、したがって小売り用のどの製品に
ついてもラボ検査結果が入手できること。
(ii) JCI側が製造者と実際に会い、また
製造施設を実際に見学した上で、納得できる製造プロセスであると考えられること。
ページ右側の最初のタブで2004年から2014年にかけての偽マヌカについての新聞や
雑誌での報道例がご覧になれます。これらの記事はマヌカに関する報道のごく一部に
すぎません。
ページ右側にある「世界規模での食糧詐欺」のタブでは、全世界的問題である食糧詐欺についての概観を紹介してあります。食糧詐欺は古代からありました。 2019.3
参考文献
(1) New Zealand Ministry for Primary Industries
ニュージーランド第一次産業省ウェブサイト
https://www.mpi.govt.nz/growing-and-harvesting/honey-and-bees/manuka-honey/
2018年7月3日閲覧
(2) “Bee careful: that manuka honey may be fake”. Jonathan Leake. The Sunday Times (UK),
February 6, 2017.
「用心しよう。そのマヌカはニセモノかもしれない」リーク・ジョナサン
英紙The Sunday Times. 2017年2月6日付
関連文献
“Honey trap: New Zealand devises manuka test to fight fakes”. Eleanor Ainge Roy.
The Guardian (UK), 12 April 2017. Also reported by Newsweek (US) on 13 April 2017.
「ハニートラップ:ニュージーランド、にせマヌカとたたかうための検査を考案」
ロイ A. エリナー. The Guardian 紙2017年4月12日付
この記事は米誌『ニューズウィーク』にも掲載された。 2017年4月13日付
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/12/honey-trap-new-zealand-devises-manuka-test-to-fight-fakes. 2018年7月3日閲覧